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増口の申出は、希望する月より行うことができます。。 -
毎月の掛金額が、6万8,000円以内であれば何口でも増やすことができます。
ただし、確定年金(I型、II型、III型、IV型、V型)の年金額が、終身年金(A型、B型)の年金額(1口目を含めた額)を超える選択はできません。 -
増口申出書の提出期限は増口をする月の末日(必着)です。
(引落しは翌々月の1日) -
増口申出は、2口目以降についてのみ行うことができます。1口目については、現在加入している型や掛金額を変更することはできません。 -
掛金を前納された期間について、加入口数を増やすことができます。
前納済者増口の引落しは、その増口した月から翌年3月分までの増口部分を一括して引落します。また、この場合の引落しには、割引は適用されません。


